旅券(パスポート)の申請(新規作成、更新)

令和5年9月7日
旅券(パスポート)の申請(新規作成、更新) ※オンライン申請はこちら、オンライン決済についてはこちら
 
1 新規発給

(1)申請理由
● パスポートの有効期間が既に切れている方
● 新生児等初めてパスポートを申請する方
● 氏名や本籍地の都道府県等記載事項に変更がある方(変更前のパスポートと有効期間満了日が同一となる記載事項変更旅券の申請も可能です。) ※下記「3 記載事項変更旅券」参照
● パスポートを紛失・盗難・焼失して新たにパスポートを申請する方(紛失一般旅券等届出書をご提出ください。) ※下記「5 紛失一般旅券等届出書」参照

(2)必要書類
○ 一般旅券発給申請書(10年・5年)(A4):1通 パスポート申請書ダウンロード 
(用紙を印刷できない場合は、当館に備え付けてあります。)
○ 写真(写真の規格):1葉
○ 戸籍謄本(原本)(6か月以内に発行されたもの):1通
○ 現在所有する旅券(原本)
○ 居住許可証(Residence Permit)(写し)
※申請は本人出頭が原則です。但し、出頭困難な場合、申請者の指定した方が代理申請することも可能です。(下記「9 代理人申請」参照)
 
(3)受領までにかかる期間
おおむね3週間~1ヶ月
※旅券の名義人御自身のみが受領できます(郵送による受領はできません)。
※交付予定日以降できるだけ早く受領して下さい。(発行後6箇月以内に受領されない旅券は自動的に失効します。)


2 切替発給

(1)申請理由
● 残存有効期間が1年未満となった方
● 査証欄に余白がなくなった方
 
(2)必要書類
○ 一般旅券発給申請書(10年・5年)(A4):1通 パスポート申請書ダウンロード 
(用紙を印刷できない場合は、当館に備え付けてあります。)
○ 写真(写真の規格):1葉
○ 戸籍謄本(原本)(6か月以内に発行されたもの):1通(氏名や本籍地の都道府県等記載事項に変更ある場合のみ必要。変更がない場合は不要です。)
○ 現在所有する有効な旅券(原本)
○ 居住許可証(Residence Permit)(写し)
※申請は本人出頭が原則です。但し、出頭困難な場合、申請者の指定した方が代理申請することも可能です。(下記「9 代理人申請」参照)
 
(3)受領までにかかる期間
おおむね3週間~1ヶ月
※旅券の名義人御自身のみが受領できます(郵送による受領はできません)。
※交付予定日以降できるだけ早く受領して下さい。(発行後6箇月以内に受領されない旅券は自動的に失効します。)

 
3 記載事項変更旅券(氏名や本籍等の変更)
旅券の記載事項に変更が生じた場合には、記載事項変更旅券(記載事項が変更前のパスポートの有効期間満了日と同一の新しいパスポート)を申請してください。(現在のパスポートの有効期間が残り少ない場合は新規発給で申請してください。※上記「1 新規発給」参照)

(1)申請理由
● 結婚や養子縁組等により、お名前に変更があった方
● 本籍地の都道府県に変更があった方
● 国際結婚等で、外国の氏名等を別名として追記または削除する方
 
(2)必要書類
○ 一般旅券発給申請書(記載事項変更)(A4):1通 パスポート申請書ダウンロード 
(用紙を印刷できない場合は、当館に備え付けてあります。)
○ 写真(写真の規格):1葉
○ 戸籍謄本(原本)(6か月以内に発行されたもの):1通
○ 現在所有する有効な旅券(原本)
○ 居住許可証(Residence Permit)(写し)
※申請は本人出頭が原則です。但し、出頭困難な場合、申請者の指定した方が代理申請することも可能です。(下記「9 代理人申請」参照)
 
(3)受領までにかかる期間
おおむね3週間~1ヶ月
※旅券の名義人御自身のみが受領できます(郵送による受領はできません)。
※交付予定日以降できるだけ早く受領して下さい。(発行後6箇月以内に受領されない旅券は自動的に失効します。)
 
4 紛失一般旅券等届出書(紛失、盗難、焼失時の手続き)
万一、置き引き、スリ等により旅券を紛失・盗難された場合は、先ず最寄りの警察に届出て、紛失・盗難を届出たことを証する書類を入手の上、焼失した場合は、消防署等の発行した罹災証明書等の書類を入手の上、申請者本人が大使館に「紛失一般旅券等届出書」を提出し、「新規発給」を申請するか、「帰国のための渡航書」を申請して下さい。
(上記「1 新規発給」、下記「6 帰国のための渡航書」参照)
※紛失一般旅券等届出書により、紛焼失したパスポートは失効しますので、後日、見つかった場合でも使用することはできません。ご注意ください。
※紛失一般旅券等届出書と新規発給申請は同時申請が可能です。
 
(1)申請理由
● パスポートを紛失、盗難、焼失された方
 
(2)必要書類
○  紛失一般旅券等届出書(A4):1通 パスポート申請書ダウンロード 
(用紙を印刷できない場合は、当館に備え付けてあります。)
○ 写真(写真の規格):1葉
○ 警察署の発行した紛失届出を立証する書類又は消防署等の発行した罹災証明書等:1通
○ 本人確認書類(運転免許証等)
 
 
5 帰国のための渡航書
当館では、新規旅券の申請をいただいてから交付までに約3週間~1ヶ月かかります。当該交付日以前に緊急に帰国する必要がある方には、日本へ直行で帰国する方に限り、旅券に代わる「帰国のための渡航書」を発給しております。
※、当地での滞在や第三国への渡航を予定されている場合は、新規旅券を申請していただきます。

(1)申請理由
● 有効な旅券を紛失・盗難又は焼失した方(紛失一般旅券等届出書をご提出ください。) ※上記「5 紛失一般旅券等届出書」参照
● 緊急に帰国しなければならないが、旅券の有効期間が切れている方
● 当館へ出生届を提出済みの新生児で、戸籍に記載される前に緊急に帰国しなければならない方
 
(2)申請に必要な書類
○ 渡航書発給申請書(用紙は当館にてお受け取りください):1通
○ 写真(写真の規格):1葉                   
○ 戸籍謄本(原本)(6か月以内に発行されたもの):1通 又は日本国籍があることを確認できる書類(本籍地の入った住民票等(原本))
※出生して間がなく、戸籍に記載される前に渡航の必要が生じた新生児については、戸籍謄(抄)本を提出する代わりに出生届を提出済みであることが必要です。
○  航空券(或いは航空会社よりの搭乗予約確認書)
 
(3)受領までにかかる期間
当日または翌日
 
 
6 手数料
領事手数料をご確認ください。
 
 
7 非ヘボン式ローマ字及び別名併記
国際結婚や両親のいずれかが外国人、又は二重国籍等により、外国式の名前をヘボン式ローマ字以外の表記で記載することを希望する場合には、その綴りが実際に使用されていることを示す書類(出生証明書、婚姻証明書、配偶者や父母の外国旅券等)の提出をお願いしています。
令和3年4月1日からパスポートの別名併記制度が新しくなりました。戸籍で確認できる旧姓は「旧姓/Former Surname」、それ以外の別姓は「別姓/Alternative Surname」、別名は「別名/ Alternative Given name」 と括弧書きの説明が付記されます。
別名併記をご希望される場合は、旧姓か別姓のどちらであるかを確認できる書類(戸籍謄(抄)本や除籍謄(抄)本、配偶者の有効な旅券等)が必要となります。
 
ヘボン式ローマ字綴方表
 
旅券(パスポート)の別名併記制度について
 

8 代理人申請
各申請は本人申請が原則となっておりますが、出頭困難な場合、申請者の指定した方が代理申請することも可能です。その場合、申請者は、ダウンロード申請書をご用意されるか、事前に申請書を大使館よりお取り寄せください。
申請者が配偶者、二親等以内の親族、その他の代理人に依頼して申請書を提出する場合においても、申請書に申請者本人が記入しなければならない事項がありますので、本人記入の上、パスポート申請に必要な書類とともに提出して申請を行ってください。
代理人は全ての必要書類と御自身の旅券をご持参下さい。
旅券の申請者自身が申請書にご記入(署名)の上、代理人にお渡し下さい。その際、申請書裏面(あるいはダウンロード申請書2枚目)の申請書類等提出委任申出書の欄も必ずご記入願います。(未成年の申請書を法定代理人が代理申請する場合は申請書類等提出委任申出書の記入は不要です。)
代理人が行うことが出来る手続きはあくまで申請手続のみ(査証欄増補を除く)ですので受領に際しては必ず旅券の名義人が出頭していただく必要があります。
 
 
9 旅券の有効期間
令和4年4月1日以降、申請の時点で18歳以上の方は有効期間が10年または5年の旅券のいずれか一方を選択することが可能です。18歳未満の方は5年旅券のみの申請です。
 
成年年齢の引下げに伴う旅券法の一部改正について
 
 
10 未成年者(18歳未満の未婚者)が申請する場合
申請書裏面(あるいはダウンロード申請書2枚目)の「法定代理人署名」欄に親権者(父母又はそのいずれか一方)又は後見人が必ず署名してください。
 
未成年者の旅券発給申請における注意点