各種証明書の申請・発給

令和7年2月10日
※オンライン申請についてはこちら

1 署名(及び拇印)証明

本邦の印鑑証明に相当するものです。日本語による署名(及び拇印)が申請人本人のものに相違ないことを証明しますので、担当官の面前で署名(及び拇印)していただきます。したがって、必ず本人による申請が必要です。(日本国籍者のみ申請可能。)
<必要書類>
○ 旅券
○ 日本から送付されてきた関係書類に署名(及び拇印)する必要がある場合は、大使館窓口にて署名(及び拇印)をしていただきますので、関係書類に署名しないで持参してください。(あらかじめ、署名(拇印)して来られた場合は、証明ができませんのでご注意下さい。)

2 在留証明
申請人が外国のどこに住所(生活の本拠)を有しているかを証明するものです。
ご来館して申請する際は原則として本人申請。(日本国籍者のみ申請可能。)病気等により本人の来館が不可能な場合は、代理人による申請も可能ですが、その場合委任状を提出して下さい。(代理申請の場合は事前に当館まで連絡の上、下記の書類の他に代理人たるご自身の旅券をご持参下さい。)
<必要書類>
○ 旅券
○ バーレーンでの住所、滞在時期等を証明できる書類(賃貸契約書や公共料金の領収書等。)
○(年金、恩給受給のための申請の場合)日本の関係機関からの通知等の提示が必要です。
○(免税購入のための申請の場合)本籍地番が確認できる書類(戸籍謄本等)、住所又は居所を定めた年月日が確認できる書類(賃貸契約書等)

3 身分上の事項に関する証明
出生、婚姻要件具備、婚姻、離婚、死亡、戸籍記載事項の証明があります。
<必要書類>
○ 戸籍謄本:1通(婚姻証明及び婚姻要件具備証明の場合には、発給日より3ヶ月以内発行のもの。離婚証明の場合には、発給日より6ヶ月以内の発行のもの。)
○ 旅券
○ 外国人配偶者(または親)の氏名についてはその氏名の表記を確認する必要がありますので、出生証明書又はパスポート等のコピー1部

4 翻訳証明
本邦官公署が発行した公文書の翻訳文が原文書の忠実な翻訳であることを証明するものです。私文書は取り扱うことができません。
<必要書類>
○ 本邦公文書のオリジナル
○ 申請人が作成した翻訳文
○ 身分証明確認できる物(旅券、CPR、免許証)

5 公文書上の印章証明
本邦の官公署または公証人、特殊法人等が発行した文書の発行者の印章の印影が真正であることを証明するものです。
<必要書類>
○ 証明を受けようとする公文書のオリジナル
○ 旅券

(注):手数料は毎年4月1日に改訂されますので、必ずご確認の上、申請願います。