新型コロナウイルスに罹患し、その後回復した方の日本への帰国・入国について
令和4年7月27日
新型コロナに罹患し、療養を終えて現在回復しているにもかかわらず、PCR 検査を何度行っても陽性判定が続いてしまう方で、以下1.のいずれかに該当する場合は、例外的な措置として、「検査証明書が取得困難であることを確認する」旨を記した領事レターを当館から発行することが可能です。
本レターの発行を希望される場合は、以下2.の必要書類を当館までメールでお送りください。
なお、当館が発行する領事レターは、日本側検疫当局から了承を受けて発行するものですが、航空機への搭乗を保証するものではありません。最終的な搭乗の可否は各航空会社の判断となりますので、必ず事前に航空会社にお問い合わせください。
本レターの発行を希望される場合は、以下2.の必要書類を当館までメールでお送りください。
なお、当館が発行する領事レターは、日本側検疫当局から了承を受けて発行するものですが、航空機への搭乗を保証するものではありません。最終的な搭乗の可否は各航空会社の判断となりますので、必ず事前に航空会社にお問い合わせください。
1.対象者
(1) 日本国籍の方
(2) 再入国する在留資格保持者の方
(3) 新規入国する日本国籍者・永住者の配偶者又は子など
(2) 再入国する在留資格保持者の方
(3) 新規入国する日本国籍者・永住者の配偶者又は子など
2.必要書類
(1)パスポートの人定事項(顔写真のある)ページの写し
(2)日本帰国・入国予定のフライト情報(eチケット写し等)
(3)新型コロナ陽性と判定後に療養期間を徒過し、新型コロナから回復している旨を記した医療機関等発行の診断書等
※様式自由。ただし、日本語若しくは英語で記載。他の言語の場合は、翻訳を添付してください。
※バーレーン保健省発行の「Recovery Certificate」(BeAwareアプリからダウンロード可)でかまいません。
(4)新型コロナの療養期間終了後に、再度検査した結果が陽性となった検査結果
(厚労省が有効と認める検体及び検査方法に限る)
(2)日本帰国・入国予定のフライト情報(eチケット写し等)
(3)新型コロナ陽性と判定後に療養期間を徒過し、新型コロナから回復している旨を記した医療機関等発行の診断書等
※様式自由。ただし、日本語若しくは英語で記載。他の言語の場合は、翻訳を添付してください。
※バーレーン保健省発行の「Recovery Certificate」(BeAwareアプリからダウンロード可)でかまいません。
(4)新型コロナの療養期間終了後に、再度検査した結果が陽性となった検査結果
(厚労省が有効と認める検体及び検査方法に限る)
3.領事レター発行までの流れ
(提出方法)
上記の必要書類がご用意できましたら、以下の当館メールアドレスまでメールで必要書類を送付してください。
感染拡大防止の観点から、来館での対応は行っておりませんのでご注意ください。
当館メールアドレス: nippon@bh.mofa.go.jp
(所要期間)
当館で書類を審査し、要件を満たしている場合には当館にてレターを作成しメールにて交付します。
要件を満たしている書類を受領してから発行までの所要期間は、2~3営業日後となります。
予約されているフライト日時が迫っている場合であっても、フライト日時までの発行を保証することはできませんので、予めご了承ください。フライト予定日時が接近している場合は、必要書類を速やかにご用意の上、お早めにご相談ください。
(手数料)
無料
上記の必要書類がご用意できましたら、以下の当館メールアドレスまでメールで必要書類を送付してください。
感染拡大防止の観点から、来館での対応は行っておりませんのでご注意ください。
当館メールアドレス: nippon@bh.mofa.go.jp
(所要期間)
当館で書類を審査し、要件を満たしている場合には当館にてレターを作成しメールにて交付します。
要件を満たしている書類を受領してから発行までの所要期間は、2~3営業日後となります。
予約されているフライト日時が迫っている場合であっても、フライト日時までの発行を保証することはできませんので、予めご了承ください。フライト予定日時が接近している場合は、必要書類を速やかにご用意の上、お早めにご相談ください。
(手数料)
無料