1 署名(及び拇印)証明
本邦の印鑑証明に相当するものです。日本語による署名 ( 及び拇印 ) が申請人本人のものに相違ないことを証明しますので、担当官の面前で署名(及び拇印)していただきます。従って、必ず本人による申請が必要です。(日本国籍者のみ申請可能。)
<必要書類>
○ 申請書:1通
○ 旅券
○ 最新の電気、ガス等公共料金の領収書または家の契約書(氏名と住所が記載されているもの)をご持参下さい。
○ 日本から送付されてきた関係書類に署名(及び捺印)する必要がある場合は、大使館窓口にて署名(及び拇印)をして頂きますので、関係書類に署名しないで持参して下さい。(あらかじめ、署名(拇印)して来られた場合は、証明が出来ませんのでご注意下さい。)
2 在留証明
申請人が外国のどこに住所(生活の本拠)を有しているかを証明するものです。
原則として本人来館申請。(日本国籍者のみ申請可能。)病気等により本人の来館が不可能な場合は、代理人による申請も可能ですが、その場合委任状を提出して下さい。(代理申請の場合は事前に当館まで連絡の上、下記の書類の他に代理人たるご自身の旅券を御持参下さい。)
<必要書類>
○ 所定の申請書:1通
○ 旅券
○ 氏名、現住所、発行日を確認できる電気、電話、ガス、水道等の公共料金領収書のうち、最新のものと一番古いものの2通をご用意下さい。なお、入国後に転居した場合、以前の住所を立証する書類の提示が必要です。
○ 年金、恩給受給のために必要な場合には、日本の関係機関からの通知等の提示が必要です。
3 身分上の事項に関する証明
出生、婚姻要件具備、婚姻、離婚、死亡、戸籍記載事項の証明があります。
<必要書類>
○ 申請書(各証明書で異なります)
○ 戸籍謄本:1通(婚姻証明及び婚姻要件具備証明の場合には、発給日より3箇月以内発行のもの。離婚証明の場合には、発給日より6ヶ月以内発行のもの。)
○ 旅券
○ 外国人配偶者(または親)の氏名についてはその氏名の表記を確認する必要がありますので、出生証明書やパスポート等のコピー1部を添付して下さい。
4 翻訳証明
本邦官公署が発行した公文書の翻訳文が原文書の忠実な翻訳であることを証明するものです。私文書は取り扱うことが出来ません。
<必要書類>
○ 本邦公文書のオリジナル
○ 申請人が作成した翻訳文
○ 旅券
5 公文書上の印章証明
本邦の官公署または公証人、特殊法人等が発行した文書の発行者の印章の印影が真正であることを証明するものです。 <必要書類>
○ 証明を受けようとする公文書のオリジナル
○ 旅券
(注):手数料は毎年4月1日に改訂されますので、必ずご確認の上、申請願います。 |