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Embassy of Japan in Bahrain
在バーレーン王国日本国大使館

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在留届

在留届の提出をお願いします。

在留届とは
旅券いつ起こるかわからない事故や災害、緊急事態の際には、住所、留守宅などの連絡先は、大使館からの連絡や援護のためには不可欠です。
旅券法により、外国に住所または居所を定めて3ヶ月以上滞在する日本人は、大使館に在留届を提出するよう義務付けられておりますので、速やかに下記の方法により在留届の提出をお願いします。在留届についての詳細はこちらをご覧下さい

            インターネットによる「在留届電子届出システム」(ORR net)

                       ここをクリック

 

入力に不具合がある時は、領事班に連絡して下さい。

在留届は、不慮の事故や緊急時の安否の確認、日本国内への緊急連絡といった援護活動に利用するばかりではなく、旅券更新の切り替えの際は、在留届の提出を確認し旅券内の身分事項に変更がない場合は、戸籍謄抄本(謄本)の提出が免除されます。
在留証明などを申請する際は、在留届の提出が必須とされていますし、在外選挙人登録の際には在留届により居住期間の確認を行います。
なお、個人情報は厳重に管理されています。

変更・帰国(転出)届もお願いします。

住所を変更した等届け出の内容に変更があった場合、または当地での勤務を終えて日本へ帰国する場合、あるいは他の国へ転出する場合は、必ず届け出をお願いします。

  • インターネットにより在留届を行った方は、前記の「在留届電子届出システム」(ORR net)」をクリックして、「変更届、帰国届を提出する方」にアクセスして下さい。
  • インターネットの方法によらず、直接大使館に在留届を提出したい方は、「変更届・帰国届(転出届)」に記入の上、メールで領事班( nippon@bh.mofa.go.jp )に提出願います。

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