平成20年8月「米国の電子渡航認証システム(ESTA)の導入」(追加情報)
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1.ESTA申請に当たっての入力項目に、必須項目と任意項目を設けた。同必須項目には赤い印がついている。任意項目(例えば米国での住所や便名等)は、情報が更新されていなくても、ペナルティが課されることはない。
2.ESTAはリアルタイムのシステムであるから、出発前72時間以内であっても申請自体は可能であるが、米国政府としては72時間前までの申請を「推奨」しているものである。
3.カナダやメキシコに住む日本人が陸路で米国に入国する場合、認証の取得は必要ない。ESTAは航空機又は船舶の利用者を対象としているからである(ただし、帰路に航空機を利用するのであれば、認証が必要となる。)。
4.グアムは、グアム査証免除プログラムという特別のプログラムが適用されるので、渡航にあたってESTAに申請し、認証を受ける必要はない。もっとも、例外はグアムだけであり、ハワイ、サイパンへ渡航する場合は、認証を受ける必要がある。
5.2009年1月12日の義務化以前の、任意申請期間中に、ESTAに申請し認証を受けた場合でも、その有効期限は認証を受けた日から2年間となる。
また、10月15日に各国語(日本語含む)ホームページを立ち上げ、2009年1月12日以降義務化するという日程には変更はないということです。
米国政府は、米国へ渡航予定のある方はできるだけ早めにESTAに申請し、認証を受けることを推奨しています。在留邦人の皆様も、本件について留意されるようお願いいたします。
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